05031163530は「マスターサポート」を名乗る光回線の勧誘!かけ直したほうが良い?口コミも調査
結論
ドコモ光の利用者への案内を装った、光回線の勧誘電話です。
口コミでは「マスターサポート」と名乗り、プロバイダの料金が安くなるとして、郵便番号や住まいの情報を聞き出そうとすると報告されています。
個人情報は伝えず、断りましょう。
05031163530は、誰(どんな事業者)なのか?
口コミによると、電話をかけてきた相手は「マスターサポート」や「NTTサポート」と名乗ります。
会社名や代表電話番号を聞いても答えなかった、NTTかと聞くと違うと答えた、という報告があります。
電話をかけてきた目的は?
目的は、光回線とプロバイダの契約変更の勧誘です。
口コミでは「ドコモ光を使っている人は、回線とプロバイダの料金を来月から安く使える」と案内され、固定電話の有無、一戸建てか集合住宅か、郵便番号などを聞かれた、という報告が多くあります。
このあと販売店から連絡があり、当日中の手続きを求められた、ニフティから新しいルーターを送ると言われた、という声もあります。
どう対応するのがおすすめ?
その場で質問に答えたり、手続きを進めたりしないようにしましょう。郵便番号や住所などの個人情報は伝えないことが大切です。
ドコモ光の契約内容は、ドコモの公式サイトやアプリ、ショップで確認できます。
何度もかかってくる場合は、着信拒否の設定をしておくと安心です。
05031163530から着信を受けた人の口コミ
携帯にかかってきた。ドコモ光(NTT)の光回線を使っているお客様が、回線の利用料と別にプロバイダの基本料金の合計でお支払いしているものを、来月からお安くご利用いただけるようになりますと言われ、いきなり????状態だった。よくよく突っ込んで聞くと、怪しげな対応になった気がする。素朴な疑問を投げかけたら、ちょっとたじろいでる様子も少しあり。怪しいと思いながらいろいろ答えてしまった・・・固定電話かどうか、1戸建てかどうか、郵便番号などなど。現行の接続状態に、特にご不満がなければ、そのまま移行のサポートなどをさせていただきまして、スムーズにお手続きしていただけます。工事もなし、レンタルルーターであれば、ニフティから新しいルーターを送りますと。ここまででご不明な点がなく、問題がなければ、このあと販売店の方からご連絡をさせていただいて、記憶があるうちに当日中のご対応の方をお願いしますと言われ、は??となり。いや無理なんだけどというと、明日でも大丈夫なんですけどって言われた。今日すぐとか、今から10分後が空いてますって、そんなん家の回線の事、夫に相談しないと決められないんで、検討して、こちらからお願いしたい場合にどこにかけたらいいか教えてというと、こちらからかけますばっかり。怪しいなーと思い、話を終わらせて切りました。みなさんもお気をつけて~
どこの会社?と聞いてもマスターサポートしか言いません。
なんで番号知ってるの?と聞いてもドコモのご契約があるからですと回答。
乗り換えると月額2000円安くなるそうですが、そのプランはどこのHPを見たら載ってるのと聞いても的を外した回答しか返ってこなかったため、断りました。
なんで私がドコモの光回線使ってるの知ってるんやろ。
気持ち悪い!
光回線プランの営業勧誘
- マスターサポートと名乗る窓口による光回線プランの勧誘。
- ドコモ光利用者の確認を目的とした電話連絡。相手はこちらのプロバイダーを知らない。
- 新料金プランの提案を目的とした営業活動。
- 折り返し連絡先の非開示。会社の代表電話番号を尋ねるも、頑なに開示拒否。
- 再度会社情報の提示を求めるも、「今日入ったバイトなので」と言い訳。
05031163530にかけ直すべきか?
心当たりがない番号なら、基本的にはかけ直す必要はありません。
重要な用件であれば、留守番電話にメッセージを残したり、SMSや郵便で連絡したりするはずです。
一方で、利用しているサービスの会社からの連絡なら、支払いや契約に関する大切な用件の可能性があります。かけ直す前に、公式サイトやカード・契約書類に書かれている番号と同じかを確かめてから連絡しましょう。
営業電話に出てしまったときの対処法
営業(勧誘)電話に出た際、断ってもしつこく勧誘してくることがあります。
そんな場合は、相手の話を遮って
「営業の電話ですよね?お断りします。
特商法はご存知ですよね?
失礼します。」
と伝えるようにしましょう。
特商法とは?
特商法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、 消費者の利益を守ることを目的 とする法律です。
この法律内に、 断った場合の再勧誘は禁止と明記されているのです。
2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。
この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。
上記を要約すると
- はっきりと断っている場合、再び勧誘するのは違法だ
ということです。
違反した場合は、最悪業務停止命令がでますので、「 こちらは特商法知ってるんだぞ 」という毅然とした態度で、ハッキリ断るようにしましょう。
中途半端に柔らかく断ろうとしても、営業トークが長引くだけです。
しつこい場合は消費生活センターへ
- 異常にしつこい
- 詐欺なんじゃないかと思う
- 個人情報を聞かれて答えてしまった
- もやもやと気になる
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
05031163530の基本情報
| 頭番号 | 050 |
|---|---|
| 中間番号 | 3116 |
| 加入者番号 | 3530 |
| 番号種別 | IP電話 |
| 番号提供事業者 | KDDI株式会社 |